議決権行使書の締め切りについて

事務局です。

本日、「2013年度会長選出に関する件」を主な議題とする議決権行使書を締め切りましたのでお知らせ致します。
数名の会員様よりご返信がありませんでしたので、先般周知の通り、1号議案・2号議案、ともにご賛成・ご承認頂いたものとさせて頂きます。

なお、正式な議事報告(決議内容の詳細)につきましては、後日ご案内致します。

よろしくお願いします。

議決権行使書の返信期限について

会員の皆様

いつもお世話になっております。
OB会事務局です。
  
さて、先般お願いしておりました「議決権行使書」の返信期限は本日までとなっております。
本日の消印まで有効です。

何卒、よろしくお願い致します。

なお、誠に勝手ながら、期限内にご返信頂けない場合は、賛成されたものとして取り扱います。
ご理解下さい。

 
 
以上

設立趣意書

京都産業大学法律相談部(以下、法律相談部)は、平成二十四年に大学公認十周年(創部十六年)を迎え、この記念すべき年に念願であった「文化団体連盟構成団体」への昇格を果たすことができました。
これは、法律相談部の基盤を作り上げてこられた諸先輩方、指導員の先生方のご尽力の賜であると認識しております。
そこで、法律相談部卒部者の方相互の親睦を深め、必要な範囲において現役者を支援するため、OB・OG会を組織し、これらの目的を達成するために活動するものです。
現在(平成24年11月)、法律相談部の卒部者は、推定で一六〇名を数えますが、卒部者名簿が存在せず、同期生の間であっても連絡が取れないなどのご相談、ご意見が多く聞かれます。当会は、このような問題を解決するため、親睦活動や広報活動を展開するものです。

  平成24年12月1日
  発起人会一同

会計処理方針

第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、OB・OG会規約第19条に基づき、京都産業大学法律相談部OB・OG会(以下、本会)の会計処理事務等に関し必要な事項を定め、もって会計処理事務等を迅速かつ正確に処理し、本会の収支の状況及び財産の状態を明らかにして、会員及び特別会員、法律相談部役員会へ真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的とする。

第2条(会計処理事務の原則的方針)
本会の会計処理事務は、この方針の定めによるほか一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠する。

第3条(本方針の適用範囲)
この方針は、本会の会計処理全てに適用する。

第3条の2(会計年度)
本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。

第4条(会計責任者)
会計責任者は事務局長とし、その業務は会長及び統括幹事会の管理下に置く。


第2章 会費等
第5条(入会時寄付)
本会に会員として入会しようとするときは、下に定める金額を寄付金として支払うものとする。
 一口 \1,000- (二口以上)

第6条(寄付)
本会は、必要に応じて任意による寄付金を徴収できるものとする。
2 寄付の金額は、事務局が決定する。
3 会計責任者は、寄付金明細台帳を作成し、全体総会にてこれを公開しなければならない。


第3章 勘定及び帳簿
第7条(勘定科目)
本会の会計に関する一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。
2 別に定める勘定科目は、この方針とともに取り扱わなければならない。

第8条(帳簿等)
会計責任者は、次の各号に定める会計帳簿を作成管理する。
 一、現金出納帳
 二、寄付金明細台帳
 三、その他の補助簿

第9条(帳簿の更新)
帳簿の更新は、事務局が決する。

第10条(帳簿等の保存期間)
第8条に定める帳簿等は、永久に保存されなければならない。ただし、電子データによる保存を妨げない。


第4章 出納
第11条(金銭の範囲)
この方針において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。

第12条(金銭出納)
金銭を収納したときは、遅滞なく口座に入金し、支出に充ててはならない。ただし、会計責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 領収書は、会計責任者が事務局名義で発行する。
3 支払いは少額の場合を除き、原則として銀行振り込みで行うものとし、会長の承認を経て行うものとする。

第13条(手許金)
会計責任者及び事務局の業務を行う者は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の手許金をおくことができる。


第5章 物品の管理
第14条(物品の管理)
本会が取得した消耗品、図書、その他の備品は物品として管理し、物品管理台帳を設ける。
2 会計責任者は、必要に応じ前項が定める台帳への記載の一部又は全部を免除できる。


第6章 決算報告等
第15条(決算の目的)
決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財務状況を明らかにすることを目的とする。

第16条(決算書類の作成)
本会は、次の各号に定める決算書類を作成し、全体総会において承認を得なければならない。
 一、収支決算報告書


第7章 法律相談部への支出
第17条(特別支出)
本会は、法律相談部総会から援助の申し出があった場合は、会長を含む幹事会の承認を得て支出することができる。
2 前項に定める援助の申し出は、文書によらなければならない。
3 支出額は、前年度収支決算報告書に記載された繰越金額の三分の二までとする。
4 特別支出が行われた当該年度においては、統括幹事会の議を経て、会長はOB・OG会規約第16条に基づく義務を、必要な範囲において免除される。

第17条の2(寄贈等)
本会が法律相談部に対して寄贈等を行おうとするときは、顧問の助言を受け、全体総会による決議に基づくものとする。


附則
第1条(本方針の改廃)
本方針の改廃は、統括幹事会において行う。
ただし、第5条に定める金額を増額させる場合には、次の全体総会に於いて承認を受けなければならない。

第2条(発起人会の権限)
OB・OG会規約附則において定められている発起人会は、本会の設立準備過程において必要な会計処理を行う権限を有する。
2 発起人会が解散するまでの間に、当規則の改正が必要と判断される場合は、発起人会の全会一致によりこれを行うことができる。

OB・OG会 規則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、京都産業大学法律相談部OB・OG会と称す。英語名は、Kyoto Sangyo University Faculty of Law Student Legal Clinic Alumni Associationとする。

第2条(本部)
本会の本部は、事務局が指定する住所に置く。

第3条(目的)
本会は、設立趣意に基づく施策を図ることを目的とする。

第4条(活動)
本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の各号に定める活動を実施する。
 一、卒部者相互及び法律相談部関係者との親睦活動
 二、卒部者名簿の作成及び管理
 三、卒部者への情報提供
 四、京都産業大学法律相談部(以下、法律相談部)への援助
2 四号に定める活動は、必要と判断される範囲に限定し、その範囲は法律相談部の部則第24条に基づく役員会にて決定する。


第2章 会員

第5条(会員)
本会の会員は、以下の各号に定める要件を満たす者とする。
一、三年次十一月末日に、部員資格を有する者
二、法律相談部の部則57条に基づく処分を受けた事実がない者
2 会員は、別に定める所定の会費を納めなければならない。
3 会員は、住所及び連絡先等の情報に変更が生じた場合は、遅滞なく事務局へ通知する義務を負う。
4 前項の定める義務を履行せず、本会が発信する情報が一定期間不達の場合、会長は、幹事会の承認を経て、会員資格を停止し、卒部者名簿より当該会員を削除することができる。

第6条(特別会員)
本会は、統括幹事会の承認を経て、法律相談部の活動に尽力した者を特別会員とすることができる。


第3章 議決機関

第7条(全体総会)
本会の最高議決機関を全体総会とする。
2 全体総会は、次の各号に定める事項を審議する。
一、収支報告書の承認
二、本会の活動における重要事項
3 全体総会は、毎年一度、幹事会の議を経て会長が招集する。
4 全体総会は、全ての議事に関する資料の発信及びこれに対する会員の議決権行使書の返送をもって省略することができる。ただし、会員の五分の一以上の要求があった場合は、この限りでない。
5 全体総会は、会員総数の四分の一以上の出席又は議決権行使書の返送をもって成立し、その議事は、過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は会長の決するところによる。


第4章 執行機関

第8条(幹事会)
本会は、次の各号に定める事項を処理するため幹事会を置く。
一、卒部者間における相互親睦の推進
二、卒部者への情報提供
2 幹事会は、会長、事務局長、総括幹事、幹事で構成する。
3 幹事会は、会長が主宰し、庶務は事務局長が処理する。
4 幹事会は、全ての議事に関する資料の発信及びこれに対する構成員の議決権行使書の返送をもって省略することができる。
5 幹事会は、構成員の二分の一以上の出席又は議決権行使書の返送をもって成立し、その議事は、過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は会長の決するところによる。

第9条(統括幹事会)
本会は、次の各号に定める事項を処理するため統括幹事会を置く。
一、本会の運営に関する方針
二、本会の運営に関する重要事項
2 統括幹事会は、会長、事務局長、統括幹事で構成する。
3 統括幹事会は、会長が主宰し、庶務は事務局長が処理する。
4 統括幹事会は、全ての議事に関する資料の発信及びこれに対する構成員の議決権行使書の返送をもって省略することができる。
5 統括幹事会は、構成員の全ての出席又は議決権行使書の返送をもって成立し、その議事は、過半数の賛成をもって決する。

第10条(会長)
本会に、会長を置く。
2 会長は、本会を代表する最高責任者とする。
3 会長の任期は、就任から四年後の六月末日とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、全体総会にて選出する。選出に関する事務は、事務局がこれを定める。
5 特別会員を除く、全ての会員は、前項に定める選挙へ立候補することができる。

第11条(副会長)
本会に、副会長を二名置く。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 副会長の任期は、会長の任期に従うものとする。
4 副会長は、会長が任命する。ただし、うち一名は法律相談部部長が兼任する。
5 副会長は、第8条及び第9条に定める会議に、陪席することができる。

第12条(顧問)
本会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、本会の運営に関し、助言を行う。
3 顧問の任期及び任命は、統括幹事会において決する。

第13条(幹事)
本会の各代に幹事を一名置く。ただし、当該の代に部員が二十名以上在籍する場合は二名とする。
2 幹事は、当該の代を代表し、その代における親睦を推進する。
3 幹事は、三年次十一月末日に、当該の代の総意に基づいて選出する。
4 万一、幹事が欠けたときは、次の全体総会にて報告し、直ちに後任を決する。後任が決せられるまでは、事務局長が業務を代理する。

第14条(総括幹事)
本会に、総括幹事を三名置く。
2 総括幹事は、全ての代を代表し、本会の運営を行う。
3 総括幹事の任期は、会長の任期に従う。ただし、再任を妨げない。
4 総括幹事は、幹事会にて選出する。選出に関する事務は、事務局がこれを定める。
5 全ての幹事は、前項に定める選挙へ立候補することができる。

第15条(事務局及び事務局長)
本会に、事務局長を置き、必要に応じて事務局を組織する。
2 事務局長は、会長及び総括幹事会の意向に基づき、各事務を処理する。
3 事務局長の任期は、就任から一年後の十一月末日とし、再任を禁止する。
4 事務局長は、前任の事務局長より指名される。
5 事務局長は、会計責任者を兼務し、本会の会計口座を管理する。

第15条の2(事務局担当)
事務局長は、必要に応じて事務局員を任命し事務局長の一部又は全部の権限を委任することができる。


第5章 法律相談部との関わり

第16条(不干渉義務)
本会は、法律相談部総会及び役員会の如何なる決定も尊重し、これに一切干渉しない。

第17条(法律相談部部長の会員資格)
法律相談部部長は、その任期中、本会の特別会員となる資格を有する。


第6章 会計

第18条(本会の会計)
本会の経費は、会費、寄付、その他の収入をもって充てる。

第19条(会計処理)
本会の会計処理は、別に定める会計処理方針に基づく。


附則

第1条(規則及び方針の決定)
本規約で委任を受けた事項又は本規約実施のために必要な事項については、総括幹事会の議を経て決定できる。

第2条(規約の改廃及び改正規約の発効)
本規約の改廃は全体総会で決し、改正規約は決定と同時に発効する。

第3条(発起人会)
本会の設立にあたり、発起人会を組織し、全ての役職及び方針について暫定的に決する。
2 発起人会は、平成二十五年一月末日までに解散しなければならない。

公式サイトの移行について

会員の皆様
  
いつも本会の活動にご協力賜わり、厚く御礼申し上げます。
  
さて、2013年5月1日をもちまして、本会の公式サイトを廃止し、当公式ブログに移行することとなりましたのでお知らせいたします。
  
本会では、法律相談部の卒部者の方への情報発信の為、公式サイトを運用して参りました。
しかしながら、サイト運用には時間と技術を要するため、今後、担当者が代わったとしても持続的に運用できるシステムに変更するべきであるとの結論に達しました。
  
  
会員の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜れれば幸甚に存じます。
  
なお、ブログ形式に移行したことにより、会員の方からのコメントが可能となりました。
情報共有の為にも、お気軽にコメント頂ければと存じます。
  
今後ともよろしくお願い致します。